所得税の還付申告 2019/07/18社会::経済生活import 会社勤め、従業員のための豆知識 給料が支払われることはありがたいことですが、給与天引きでいろいろ持っていかれています。 日本国には還付申請というものがあり、払いすぎている場合には還付してもらえます。 しかしながら、これらは申告制となっており、黙っていても返ってきません。 医療費控除 寄付金控除 給与所得者の特定支出控除 住宅ローン減税 医療費控除 年間10万を超える医療関係の費用のうち、10万を引いた額を所得控除として計上できます。 給与支払者であれば、+ 寄付金控除 いわゆるふるさと納税 による還付の一部です。所得税に対して控除という形で計上します。 残りの額は翌年の市民税から控除されます(詳しくは専用サイト等で...)。 給与所得者の特定支出控除 仕事に必要な経費を控除対象とするものです。 一般的に雇用主が必要経費をすべて支払っているはずなので、認められにくいでしょう。 (個人事業主の場合は必要経費として税務署を納得させられればよい類いのものという理解) サラリーマンとしては、勤め先(給与支払者)が必要経費であると証明してもらえないと 認められないので、基礎控除だけと思った方がよいでしょう(会社によるので御相談?) 住宅ローン減税 主として自身が住宅として使用する場合において、年末のローン残高に対する割合に応じて還付されます。 初年度のみ確定申告が必要で、二年目以降は一年目に受領した証明書を給与支払者へ提出することで 年末調整を行ってもらえます。 参考資料 国税庁の"サラリーマンと還付申告"
生活の知恵 2019/07/18社会::経済生活import 書いておこうと思いつつどこにも記録されずに忘れていく事項をメモしておこうと思います。 さていつまで続くのか... (一般的な?情報になるので、詳しいところは情報ソースを当たったり最新の情報を探すようにしましょう。)